過払い請求Guideホーム 相続手続き 相続人が海外在住の場合の相続手続き
遺産相続に際し相続人のなかに日本に住んでいない人が含まれているケースがあります。 通常日本における相続手続きには印鑑(実印)や印鑑登録証明書が絶対に必要ですが、海外在住の場合、台湾や韓国を除いて、印鑑登録の制度がありません。
しかし海外在住だからといって相続手続きができないということはありません。 海外では契約書を交わすときサインをします。小切手の支払いにサインをする場面も映画などでよく見かけます。
つまり実印の代わりになるのがサインで、印鑑証明の代わりはサイン証明書です。 これは在外公館(日本領事館等)へ出向き、申請、取得ができます。
相続手続きは死亡届の提出から始まります。被相続人の死亡後7日以内に死亡届、死亡診断書または死体検案書、届出人の印鑑を持って役所で手続きを行います。同時に火埋葬許可申請書も提出します。
次に相続開始から3か月以内に行うべき相続手続きについてです。遺言書の有無を確認し、故人の遺産や負債を調べ、法定相続人を確定する必要があります。遺産の一部を相続する限定承認、相続放棄はこの期間内に行います。故人に所得があれば4か月以内に準確定申告が必要です。
遺産分割協議書を作成したら、名義変更、相続税の申告を行います。協議が10か月以内に終わらない時は申告期限の猶予をもらうか、後で修正申告しなくてはなりません。 相続できる財産を侵害されていた場合は遺留分減殺請求を行うことができます。任意ですので請求しなくても構いません。期限は遺留分があることを知ってから1年、あるいは相続開始から10年です。 相続財産が基礎控除額内に収まらない時や、特例を利用するときは3年以内に申告します。
一般的には、相続人は相続手続きの期限を切られていることはなく、時効で相続が出来なくなってしまうということはありません。しかし、遺産相続でいくつかの場合には、時効が来るものもあるのです。特に、被相続人に債務などの借金があるとき、しかもプラスの財産よりもマイナスの財産の方が金額が大きい場合には、注意が必要です。
それは一定の期間内に遺産相続を放棄する手続きをおこなわないと、自分がしたのではない莫大な借金を背負ってしまうことも考えられるからです。そこで、自分が法定相続人となった場合には、出来るだけ速やかに相続手続きなどをおこなうことが大切なのです。
遺産相続手続きはとても複雑なので法律について詳しく知らなければ困ってしまうことが色々ありますが、一人で悩んでいてもこの問題を解決するのはなかなか難しいです。 そこでこの問題に関して相談に乗ってくれるところが沢山ありますが、大阪にも遺産相続手続きが出来る価格の安い相談所があります。
低料金だからと言って手を抜くことは一切なくしっかりと最後まで面倒を見てくれるので、この問題に関して困っている人にとってはこれほど有難いことはないです。 ですから大阪に住んでいて遺産相続手続きのことで困っている人は、このような価格の安い相談所に行って相談に乗ってもらうのが良いです。
相続の手続きは煩雑な手続きもありますが、一番大変なこととしてあげることができるのが、期限が限られていることです。期限が決まっていますので、相続人同士は焦ってしまい、トラブルになってしまうケースなどもあります。
また、相続に関しては、マイナスの財産である借金においても、被相続人から受けつがれる様になってしまうので、しっかりと放棄の手続きをしなければなりません。相続手続きについては、認識の違いや勘違いしていたなどの理由は、受け入れてもらえませんので、その都度しっかりとした理解が必要不可欠になってきます。
相続手続きは人によって異なりますので、相続がシンプルに終わるケースもありますが、場合によってトラブルなどがある場合もあります。その一つとして挙げられるのが、養子になった場合が挙げられます。
養子については、親族の中に養子がいることや、何らかの理由で他の家に養子に行くのに出て行ったケースもそうです。イレギュラーなケースはいくらでもありますので、この様な場合には専門家に依頼し、法律に則った対応が必要になります。解決に至らない場合には、弁護士や司法書士などの専門家を第三者として、中立な意見を聞いてみる事をおすすめします。