過払い請求Guideホーム 債務整理 債務整理は多重債務者を助けてくれる手段の一つ
多重債務を抱えて」「これ以上は返済することができない」「返済はできるけれど生活していけない」という状況になってしまった際にまず頭に思い浮かぶのが「自己破産」という手段です。
この言葉はよくテレビや雑誌でも気きますし、「○○さんが自己破産!」といったニュースでも見かけることが多いので知っている人も多いです。
しかし自己破産をする前に、できる方法があるんです。それが債務整理です。自己破産と異なり色々制限ができる代わりに借金がなくなるという仕組みではなく、月々の返済額を借りている会社と交渉して減らしてもらうという手段です。今では大阪をはじめとする各地域の法律事務所で取り扱っています。
多重債務の債務整理には、4種類の解決方法があります。任意整理は、債権者と話し合い、借金の返済額及び借金自体の金額を見直すものであり、一般的に債務整理というと、任意整理が当てはまります。
特定調停は簡易裁判所で調停委員が債務者と債権者を仲介し、多重債務を解決するものですがあまり選択されません。
個人再生は裁判所に申し立てを行い、借金の一部を三年で払うことを条件に残りの返済を免除してもらうものですが、継続的な収入のある人のみに限られます。
自己破産は免責により返済を免除してもらう方法ですが、資格の制限や信用情報機関への登録など不利益が多いです。
債務整理と言う言葉を耳にしたことがあると思いますが、一体どのようなことなのか知らない方もいるでしょう。それは、現在支払っている借金の減額を行ったり、支払う借金の猶予を作ることによって余裕を持って借金を返すことができると言う仕組みです。
任意整理と言う言葉もあるのですが、いくつかある方法の一つと思えばよいでしょう。手続きをするには、債務整理を行っている弁護士さんや弁護士事務所に相談をし、借金の元となる会社と交渉することで了承を得てもらう必要があります。
手続きを行うだけでも支払っていた借金が返ってきたり、余裕を持って支払うことができるのでメリットは非常にあるでしょう。